| (財)日本少年野球連盟の主催する大会、およびその予選以外の大会すべて地区大会と称する。 (財)日本少年野球連盟に所属する支部・チーム、またはその母体および連盟の主旨に賛同する 団体が、地区大会を主催することができる。 地区大会を主催する場合は、連盟の定款に従うことはもちろん、本規定に定める事項を守らなけ ればならない。 |
| (名 称) 第 1 条 大会の名称は、第○回日本少年野球○○大会とする。 (主 催) 第 2 条 連盟所属の支部・チーム、またはその母体、もしくは連盟の主旨に賛同する 団体に限る。 −注1− (後 援) 第 3 条 主催者の事情により各種団体・新聞社等を後援者にすることは望ましいが、 (財)日本少年野球連盟を必ず入れること。 (大会役員) 第 4 条 大会会長・大会委員長・運営委員長各1名のほか、大会に必要な役員を設け なければならない。 (チーム役員の役職) 第 5 条 連盟に所属する支部・チーム、またはその母体が主催する場合、支部長また はチーム代表が、運営委員長またはそれより上位の役職に就き、連盟に対して大会の 責任を持たなければならない。 (大会の内容) 第 6 条 小学生の部・中学生の部のいずれかの単独大会、または両者合わせた大会 とする。いわゆるジュニアは連盟定款による正式な試合ではないが、主催者の都合に よりぜひ必要な場合は、単独または合わせて行うことができる。小学生ジュニアは5年 生以下とする。ジュニアBを設ける場合は4年生以下とする。その試合回数は、いずれ も5回以内とすること。中学生ジュニアおよび新人戦は2年生以下とし、試合回数は6回 以内とすること。各ジュニアとも、登録選手は11名以上20名以内で主催者の定める人 員とし、選手登録後のメンバー変更は認めていない。−注2− (日程および使用球場) 第 7 条 大会は4日以内とする。複数の球場を使用する場合は、できる限り近距離が望 ましく、球場間の連絡を密にしなければならない。連盟主催の大会の前後にまたがる大 会の開催は認めない。また、選手権大会の予選より抽選日までと、連盟主催の大会開 始2日前を地区大会禁止とする。(地区大会が出来るのは抽選日の翌日より大会開始 3日前まで) 関西秋季大会、関東大会、東日本選抜大会、中日本大会、中国大会、四国大会、九 州大会の開催中は、そのブロックでの地区大会は禁止する。春休み中および夏休み中 に開催する大会は、連続して開催しなければならないが、地域により例外を認める。開 会式は8時30分、試合開始は8時以降とすること。大会参加チーム数は、会期4日間の 場合60チーム以内、3日間の場合50チ−ム以内、2日間の場合40チーム以内とし、1 日にダブルヘッダーまでとすること。エキシビジョンゲームはこの制限に入らないが、トー ナメント形式、リーグ戦形式をとってはならない。 また表彰の対象外とすること。 −注3− −注4− (届け出および承認願の提出) 第 8 条 大会を開催する場合、毎年2月末日までにその概要の開催届けを出さなけれ ばならない。また大会の3ヶ月前までに、 1.大会名 2.日程(予備日を含む) 3.大会役員 4.使用予定球場 5.大会参加予定チーム数 6.大会組み合わせ表 7.予算 等を所定の書式により記載した承認願を支部長を通じて、支部担当連盟理事の確認後、 提出しなければならない。ただし、5月末日までに開催される大会については、その大会 の3ヶ月前までに開催届・承認願を提出しなければならない。−注5− (審査及び承認番号の交付) 第 9 条 連盟は書類の内容を審査し、大会2ヶ月前に大会開催承認番号を交付する。 主催者は連盟の開催承認番号を案内状・パンフレットに記載し、連盟の承認を得た大会 でることを周知させること。 (報告の義務) 第 10 条 大会承認番号を交付された大会の主催者は、参加チームに参加要請すると同 時に、参加予定チームの所属支部長に、大会参加要請チームの一覧表を届け出なけれ ばならない。また、参加チームを変更した場合は、その都度速やかに当該支部長に届け 出ること。他に、参加チームの最終決定は、大会初日より逆算して1ヶ月前までに連盟に 届け出ること。大会終了後10日以内にパンフレットその他の資料と共に結果ならびに経 過を連盟に送付し、2ヶ月以内に決算報告書を連盟に提出しなければならない。 (大会参加チームの義務) 第 11 条 大会参加チームはベストメンバーで出場しなければならない。したがって、同時 日に開 催される他大会に重複して登録出場することが出来ない。 −注6− 雨天等により大会が予備日を超えて延期され、他大会と重複する場合はこの限りではな い。この場合には、両主催者において試合時間等を調節しなければならない。なお、主催 チームに限り、A・B2チームを編成しても差し支えないものとする。 (地区大会出場回数の制限) 第 12 条 選手の健康管理等により、地区大会参加回数は小学生の部・中学生の部共に、 年間12大会以内とし、小学生ジュニア・中学生ジュニアおよび新人戦は年間6大会以内と する。 (地区大会参加回数の報告の義務) 第 13 条 連盟所属チームは、その年に参加した地区大会を小・中学生の部ごとに取りま とめ、毎年12月10日までに支部長に報告しなければならない。支部長はそれをまとめて、 12月25日までに連盟に報告すること。 第 14 条 同一支部所属チームのみによる大会は、支部長を通じ、支部担当連盟理事の 確認を要する。支部長は承認後、大会開始1ヶ月前までに関係書類を連盟に届け出なけ ればならない。大会終了後は上記規定に準ずる。 第 15 条 上記各項に違反した主催者に対しては、厳重注意・戒告および次回大会の承 認をしないことがある。また、上記各項に違反した参加チームに対し、厳重注意・戒告、 あるいは審査委員会の定める日より連盟主催の大会を含めて3ヶ月間大会の出場停止 を命じることがある。 第 16 条 地区大会審査委員会において上記承認業務を行う。地区大会審査委員会は、 関西在住の審査室担当理事で構成する。 第 17 条 本規定に定める事項以外については、連盟主催の大会に準ずる。 第 18 条 本規定は、平成2年2月3日に改定し、即日施行する。 |
| 注1 地方自治体、またはこれに準ずる団体でもよい。上記団体との共同主催・連盟所 属チーム(複数)の共同主催でもよい。 注2 選手11名以上の登録で大会参加が可能であるが、登録締切後のメンバー変更が 認められないので、学校行事等を早期に把握することが必要である。大会当日、選 手が9名を割った場合は不戦敗となる。また、主催者は、登録人員の定数を考慮する 必要がある。 注3 各球場には参加チームに顔の知られた有能な球場責任者を配置し、1球場6名以 上の審判員を確保しなければならない。とくに、他大会と重複する大会は、参加チー ムの招待・審判員の確保に十分注意すること。 注4 エキシビジョンゲームおよび小学3年生以下 軟式の部は、試合前に審査証で、 連盟登録選手であることを審査する。 注5 書式の詳細は、支部長または連盟に問い合わせること。 注6 同時日に開催する大会とは、開催日のまったく重複する場合のほか、1日だけ重 複する場合、大会と予備日の重複する場合、予備日と予備日の重複する場合も同時 日と解釈する。予備日を設定しない大会はその開催を認めない。 |